2020-05-19 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
憲法二十二条とか国際人権規約Bの規約第十二条とか、あるいは前回議論をしましたバリアフリー法案の中における移動の自由が人に保障されているという言わば交通権的な考え方にもつながるところでありますし、私どもが交通基本政策、できた法律からいうと交通政策基本法ということにもなるんだと思いますが、こういったことにもつながっている大事な概念だと思いますが、大臣はどのように認識をされておられますか。
憲法二十二条とか国際人権規約Bの規約第十二条とか、あるいは前回議論をしましたバリアフリー法案の中における移動の自由が人に保障されているという言わば交通権的な考え方にもつながるところでありますし、私どもが交通基本政策、できた法律からいうと交通政策基本法ということにもなるんだと思いますが、こういったことにもつながっている大事な概念だと思いますが、大臣はどのように認識をされておられますか。
バリアフリー法案においては、バリアフリー化の義務づけ対象となる規模を地域の実情に応じて地方公共団体が条例により引き下げることができる仕組みとなっているというふうに承知をしております。 大阪府では、先月、大阪府福祉のまちづくり条例というのを改正して、床面積の合計が千平米以上のホテル、旅館の一般客室のユニバーサルデザイン化というのを義務化する条例に改正されました。
本法案は、バリアフリー法案と呼ばれているわけですけれども、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律であるわけで、移動が重視されていると思います。 障害者権利条約の第二十条には「個人の移動を容易にすること」とあり、「障害者自身ができる限り自立して移動することを容易にすることを確保するための効果的な措置をとる。」と明記をされています。
さらに、現在、超党派で読書バリアフリー法案の制定が取り組まれておりますが、投票環境の向上も大変重要であります。 法案には、選挙公報の掲載文を電子データで提供できるようにして、各世帯配布の早期化を図ることが盛り込まれました。さらに、PDFだけではなくてテキストデータでも提出を求めることで、視覚障害者に音声で選挙公報の内容を提供できるようにする取組が進められていると承知しております。
ハートビル法と交通バリアフリー法を統合、拡充した、いわゆるバリアフリー法案が制定されて以来十一年が経過をしております。この間、多くの事故等も出ておりまして、そういう中で、このバリアフリーを取り巻く環境というのは大きく変化をしているというふうに思います。
まず、先日、四月十三日の改正バリアフリー法案の参考人質疑の後、気になることがありましたので、お伺いさせていただきます。 参考人質疑の後、竹下参考人が四階のそこの多目的トイレに入られました。守衛さんも私も、ドアの閉め方の説明、ここに手をかざしたら閉まりますよというこの誘導の仕方とか説明の仕方がわからない。
いわゆるバリアフリー法案でございますけれども、この法案につきまして、国会では午後から波高しの状況になりつつありますけれども、しかし、前に進めるべき法案、そして重要な法案についてはしっかりと審議をして結果を出していく、このことも非常に大事だろうというふうに思うところでございます。そういう意味で、私自身も、本法は賛成の立場から質問させていただきたいというふうに思います。
そして移動の権利についても、移動の権利の明文化については、平成十八年のバリアフリー法案や平成二十五年の交通政策基本法案などの審議においても議論されておりますけれども、本改正案においても移動の権利は盛り込まれておりません。
平成八年からは、衆議院議員として、党バリアフリーワーキングチームの座長、労働部会長を経て、念願のバリアフリー法案の成立に微力ながらかかわることができましたことは、非常に記憶に残り、うれしく思っております。 平成十四年には、経済産業委員長に就任。
お隣の韓国では、先ほど副大臣言われました電子教科書というような形の取組が始められたというふうにお聞きしておりますけれども、我が方のバリアフリー法案の第五条には、文部科学大臣に提出される教科書データは教科書用特定図書を発行する者しか提供できないというふうになっているから、子供たちにそういうデータが渡せないんだというような意見があるんですが、そこについての御見解をお伺いしたいと思います。
最後に、このバリアフリー法案、教科書会社は努力義務でありましたけど、我々民主党は努力じゃなくてしっかり義務として規定をしたいという思いがあったわけでありますけれども、今後この教科書改訂が二十三年度に行われたその以降これが進まないというようなことがあれば、これを義務化するとかいうようなことも必要になるんじゃないかという思いもあるんですが、そこら辺の見解はどうでしょうか。
まさに科学はどんどん進歩をしていっているこの世の中に、この学習内容が小さくなっていくというのはあり得ないことですので、特に今後のこの教科書の内容については、文科省もしっかりと教科書会社と連携しながら内容の充実に努めていただくことを要望して、そして、教科書といえば我々が作らせていただいたバリアフリー法案、このバリアフリー法案について質問をさせていただきますが、バリアフリー法案が施行後二度目の新年度を迎
しかし、にもかかわらず現状が変わらないという残念な状況があって、これも超党派で拡大教科書バリアフリー法案を成立をしていただいたと。私もその輪の中に加えていただいたわけでございます。
私は、きょうは、いわゆる教科書バリアフリー法案、障害のある児童及び生徒のための教科用図書の普及の促進等に関する法律案というのが去年成立しまして、それに関することを中心にお伺いをしたいと思っています。 実は、私の娘もあしたが入学式です。小学校一年生になることになりました。(発言する者あり)ありがとうございます。
ただ、新しい法律の中で、例えばバリアフリー法案だとか福祉の問題だとか、そういう新しい法律の中でやはり必要なものはやってきた、そういうことで御理解をいただきたいと思います。
○穀田委員 次に、バリアフリー法案について質問します。 法案は、施行後五年を経過した交通バリアフリー法を見直し、ハートビル法と統合して、高齢者や障害者の日常生活、社会生活のため円滑な移動と利用を確保することを目的としています。 今回の見直しでは、法制定の際に問題になって、私どもも指摘し、修正案などを出した点などについて、一定の改善が図られています。
同僚議員に引き続きまして、バリアフリー法案関連質疑を行ってまいります。限られた時間ですので、各論で数点確認をしてまいります。 まず冒頭、六月三日に起こりましたシティハイツ竹芝、シンドラー社のエレベーターの事故です、高校二年生で亡くなられた市川さん、本当に心からお悔やみを申し上げたいと思います。 このエレベーター事故について数点御確認をいたします。今お手元に資料を配っております。
なお、バリアフリー法案では、第四条二項で「国は、教育活動、広報活動等を通じて、移動等円滑化の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。」と規定しておりますので、先ほど申しました車いすの利用を拒むことを禁止する修正案の規定につきましては、この条文によって具体的な広報活動が展開されるものと考えております。 以上でございます。
私も、みずからの経験で、交通バリアフリー法案というのを提出した際に、パブリックコメントをちょうだいいたしました。これは、政府が何かを行うというときに、広く国民の皆さんの御意見を伺う、これは議員の皆さんからいろいろな御意見、御指摘をちょうだいするわけでありますが、もう一歩進んで、一般の国民の皆さんから御意見をちょうだいするというこの制度は、すばらしい制度だと思っております。
その中に、新しいバリアフリー法案の罰則をどうしていくのか。今回の事件を受けまして、罰則の強化についてもやはり検討すべきだということで、今、関係省庁とこれも協議をさせていただいているところでございます。
交通バリアフリー法案のときには、これは、鉄道は鉄道、それからハートビル法は建物、それからSTS、町の中のコミュニティーの自動車、こういうようなものに関してはまた新たに法案をつくられるということで、みんな個別法になっているわけでございまして、なかなか進展していかないという心配がございます。
この問題は、三年前の交通バリアフリー法案の審議の際、移動する権利の根拠といいますか、これをどこに求めるかというお話がその論議の中で出てまいりまして、政府からも、その根拠といいますか、保障すべき通行権といいますか、こういうものをどういう形で担保していくか、再三論議が行われていたわけであります。
これは、このバリアフリー法案ができる前から、エスカレーターの整備に努めている中でどうしても、ややもすると上りの方を優先してしまったということがあろうかと思います。ただ、駅の場合は空間が限られております、さらにはホームの場合も空間が限られているということで、必ずしも上り、下り、上下二本エスカレーターをつくるのは難しいという場合もございます。
ホテルなんかでも、入り口は身体障害者が入れるけれども、部屋がまだ身体障害者用、車いす用になっていないというのもありますので、これもインターネットで皆さん方に、どこへ行ったら自分が宿泊までできるのができているかということもわかるようにもしておりますので、今あらゆる努力をして、私どもは、このバリアフリー法案を通していただいて、有効に、着実に皆さん方に喜んでいただける方法というのを順次努力しております。
○原委員 つまり、こうしたまちづくりというものは、基本的に、地域の持っている、バリアフリー法案と同じように、自治体の条例がちゃんと効力を持つということでよろしいんですよね。